一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅱ 環境・設備 練習問題 第36問: 浄化槽法に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
学科Ⅱ 環境・設備
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第36問
浄化槽法に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 新たに設置された浄化槽の浄化槽管理者は、環境省令で定める期間内に、都道府県知事が行う水質に関する検査を受けなければならない。
「都道府県知事が行う水質に関する検査を受ける」とする記述が不適当です。浄化槽法第7条第1項は、新たに設置され、又は構造若しくは規模の変更をされた浄化槽について、浄化槽の所有者・占有者その他の者で管理について権原を有する者、すなわち浄化槽管理者が、環境省令で定める期間内に、都道府県知事が指定する指定検査機関の行う水質に関する検査を受けると定めています。
検査を受けるのは浄化槽管理者で合っていますが、検査を行うのは知事ではなく、知事が指定した指定検査機関です。第3条第1項は、終末処理下水道や廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条に基づくし尿処理施設で処理する場合を除き、浄化槽で処理した後でなければし尿を公共用水域等に放流してはならないとしています。
第3条第2項は、浄化槽を使う者が出す雑排水も、浄化槽で処理してから放流するとしています。第4条第2項は、浄化槽の構造基準を建築基準法とこれに基づく命令・条例によるとしています。
設置後の水質検査は、浄化槽管理者が指定検査機関の検査を受ける、と覚えましょう。
根拠・参照資料: 浄化槽法第7条第1項
関連キーワード: 浄化槽法・浄化槽管理者・水質に関する検査・指定検査機関
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