一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅱ 環境・設備 練習問題 第34問: 建築物における衛生的環境の確保に関する法律に定める特定建築物の維持管理と届出に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律に定める特定建築物の維持管理と届出に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 特定建築物所有者等は、特定建築物の使用を開始する日の1箇月前までに、所在場所、用途、延べ面積、構造設備の概要などの所定の事項を都道府県知事等に届け出なければならない。
「使用を開始する日の1箇月前までに届け出る」とする記述が不適当です。建築物における衛生的環境の確保に関する法律第5条第1項は、特定建築物所有者等(所有者、又は全部の管理について権原を有する者)が、特定建築物が使用されるに至ったときは、その日から1箇月以内に、所在場所・用途・延べ面積・構造設備の概要・建築物環境衛生管理技術者の氏名などを都道府県知事(保健所を設置する市・特別区では市長・区長)に届け出ると定めています。
届出は使用の開始の前ではなく後です。第4条第3項は、特定建築物以外で多数の者が使用・利用する建築物について、管理基準に従った維持管理を努力義務としています。
第4条第2項は、管理基準が空気環境の調整、給水と排水の管理、清掃、ねずみ・昆虫等の防除などについて定めるとしています。第6条第2項は、管理技術者が意見を述べることができ、権原を有する者はその意見を尊重しなければならないとしています。
特定建築物の届出は、使用の開始の前ではなく、使用されるに至った日から1箇月以内にする、と覚えましょう。
根拠・参照資料: 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第5条第1項
関連キーワード: 特定建築物・建築物環境衛生管理基準・建築物環境衛生管理技術者・届出
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