一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅱ 環境・設備 練習問題 第33問: 都市の低炭素化の促進に関する法律に定める低炭素建築物と、低炭素建築物新築等計画の認定に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。
都市の低炭素化の促進に関する法律に定める低炭素建築物と、低炭素建築物新築等計画の認定に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 建築物の性能に関する認定の基準は、建築物エネルギー消費性能基準を超え、かつ、誘導すべき基準に適合することである。
「性能の認定の基準は、建築物エネルギー消費性能基準を超え、かつ、誘導すべき基準に適合すること」が適当です。都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項第1号は、建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能が建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)を「超え」、かつ、低炭素化の促進のために誘導すべき基準に適合することを認定の基準に挙げています。
省エネ基準に適合するだけでは足りません。この誘導すべき基準を定めるのは経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣の三大臣で、二大臣とする記述は誤りです。
第54条第1項は、性能のほかに、計画の記載事項が基本方針に照らして適切であること(第2号)と、資金計画が適切であること(第3号)を基準にしており、工事の施工者は基準に入っていません。第2条第3項は、低炭素建築物を二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物で、認定を受けた計画に基づき新築等が行われたものと定めており、吸収作用の強化までは求めていません。
吸収作用の保全・強化は、第2条第1項の「都市の低炭素化」の定義に入る語です。低炭素建築物の認定は、性能が省エネ基準を超えて誘導基準に適合し、記載事項と資金計画が適切であること、と覚えましょう。
根拠・参照資料: 都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項
関連キーワード: 低炭素建築物新築等計画・建築物エネルギー消費性能基準・誘導基準・資金計画
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