一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅱ 環境・設備 練習問題 第31問: 建築基準法施行令に定める、建築物に設ける自然換気設備の構造に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
学科Ⅱ 環境・設備
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第31問
建築基準法施行令に定める、建築物に設ける自然換気設備の構造に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 給気口は、居室の天井の高さの2分の1を超える高さの位置に設け、常時外気に開放された構造とする。
不適当なのは「給気口は、居室の天井の高さの2分の1を超える高さの位置に設け」とする記述です。建築基準法施行令第129条の2の5第1項第2号は、自然換気設備の給気口を、居室の天井の高さの2分の1以下の高さの位置に設け、常時外気に開放された構造とするとしています。
同項第3号は、排気口(排気筒の居室に面する開口部)を給気口より高い位置に設け、常時開放された構造とし、かつ、排気筒の立上り部分に直結するとしており、給気口を低く、排気口を高くする組合せで、空気が下から入って上から出る経路をつくります。同項第4号は、排気筒に排気上有効な立上り部分を設け、頂部を外気の流れによって排気が妨げられない構造とし、直接外気に開放するとしています。
同項第5号は、排気筒には頂部と排気口を除き開口部を設けないとしています。自然換気設備は「給気口は天井高の2分の1以下、排気口はそれより高く、排気筒は立上りと頂部の開放、途中に開口なし」と整理しましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第129条の2の5第1項
関連キーワード: 自然換気設備・給気口・排気筒・換気設備
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