一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅱ 環境・設備 練習問題 第30問: 消防法施行令に定める自動火災報知設備について、延べ面積による設置の基準に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。ただし、地階・無窓階・階数など延べ面積以外
学科Ⅱ 環境・設備
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第30問
消防法施行令に定める自動火災報知設備について、延べ面積による設置の基準に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。ただし、地階・無窓階・階数など延べ面積以外の条件による設置は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 蒸気浴場・熱気浴場などの公衆浴場では、設置が必要となる延べ面積の下限は200㎡である。
適当なのは「蒸気浴場・熱気浴場などの公衆浴場では、設置が必要となる延べ面積の下限は200㎡」とする記述です。消防法施行令第21条第1項は、自動火災報知設備を設置する延べ面積の線を用途ごとに分けており、同項第2号は別表第一(九)項イの蒸気浴場・熱気浴場その他これらに類する公衆浴場を延べ面積200㎡以上としています。
劇場・映画館・演芸場・観覧場(別表第一(一)項)は同項第3号で延べ面積300㎡以上なので、1,000㎡は誤りです。寄宿舎・下宿・共同住宅((五)項ロ)は同項第4号で延べ面積500㎡以上なので、300㎡は誤りです。
事務所のようにほかの項に該当しない事業場((十五)項)は同項第6号で延べ面積1,000㎡以上なので、500㎡は誤りです。なお、旅館・ホテル((五)項イ)などは同項第1号に掲げられ、延べ面積にかかわらず設置が必要です。
延べ面積の線は「蒸気浴場200、劇場300、共同住宅500、事務所1,000」と整理しましょう。
根拠・参照資料: 消防法施行令第21条第1項第1号・第2号・第3号・第4号・第6号、別表第一
関連キーワード: 自動火災報知設備・延べ面積・防火対象物・消防法施行令
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