一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅱ 環境・設備 練習問題 第29問: 消防法施行令に定める消火活動上必要な施設と、それを設置する防火対象物に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
学科Ⅱ 環境・設備
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第29問
消防法施行令に定める消火活動上必要な施設と、それを設置する防火対象物に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 非常コンセント設備は、地階を除く階数が7以上の建築物に設置する。
不適当なのは「非常コンセント設備は、地階を除く階数が7以上の建築物に設置する」とする記述です。消防法施行令第29条の2第1項は、非常コンセント設備を、別表第一の建築物で地階を除く階数が11以上のものと、地下街で延べ面積1,000㎡以上のものに設置するとしており、7以上は連結送水管の階数です。
非常コンセントは11階以上の階ごとに、各部分から一の非常コンセントまでの水平距離が50m以下となるように設けるとされています(同条第2項)。連結送水管は第29条第1項第1号で地階を除く階数7以上、第2号で階数5以上かつ延べ面積6,000㎡以上の建築物に設置するとされています。
連結散水設備は第28条の2第1項で、百貨店(別表第一(四)項)など所定の防火対象物で地階の床面積の合計が700㎡以上のものに設置します。無線通信補助設備は第29条の3第1項で、地下街の延べ面積1,000㎡以上が対象です。
「送水管は7階、または5階かつ6,000㎡、コンセントは11階、散水は地階700㎡、無線は地下街1,000㎡」と整理しましょう。
根拠・参照資料: 消防法施行令第28条の2第1項、第29条第1項、第29条の2第1項、第29条の3第1項
関連キーワード: 非常コンセント設備・連結送水管・連結散水設備・無線通信補助設備
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