一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅱ 環境・設備 練習問題 第23問: 建築基準法施行令に定めるエスカレーターの構造に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
建築基準法施行令に定めるエスカレーターの構造に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 勾配は35度以下とし、通常の使用状態で人や物が挟まれないようにする。
不適当なのは「勾配は35度以下とする」とする記述です。建築基準法施行令第129条の12第1項第2号は、エスカレーターの勾配を30度以下とするとしています。
勾配が急になるほど乗り降りの際につまずきや転倒が起きやすくなるため、上限を定めています。なお、特殊な構造又は使用形態のエスカレーターで国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものは、建築基準法施行令第129条の3第2項第2号により同項が適用されませんが、原則は30度以下です。
通常の使用状態で人や物が挟まれたり障害物に衝突したりしないようにすること自体は同項第1号の定めで正しいのですが、勾配の値が誤っています。同項第4号は、踏段の幅を1.1m以下とし、踏段の端から手すりの上端部の中心までの水平距離を25cm以下とするとしており、正しい記述です。
同項第5号は、踏段の定格速度を毎分50m以下の範囲内で、勾配に応じて国土交通大臣が定める速度以下とするとしており、これも正しい記述です。同項第3号は、踏段の両側に手すりを設け、手すりの上端部が踏段と同一方向に同一速度で連動するようにするとしており、正しい記述です。
エスカレーターは「勾配30度、踏段の幅1.1m、手すりまで25cm、速度は毎分50m以下」と覚えましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第129条の12第1項
関連キーワード: エスカレーター・勾配・踏段・定格速度
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