一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅱ 環境・設備 練習問題 第22問: 消防法施行令に定めるスプリンクラー設備を設置する防火対象物に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。ただし、総務省令で定める部分や構造による除外は考えない
消防法施行令に定めるスプリンクラー設備を設置する防火対象物に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。ただし、総務省令で定める部分や構造による除外は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 劇場、百貨店、ホテル、病院など所定の用途で、地階を除く階数が11以上のものには設置する。
適当なのは「劇場、百貨店、ホテル、病院など所定の用途で、地階を除く階数が11以上のものには設置する」とする記述です。消防法施行令第12条第1項第3号は、別表第一の(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ及び(十六)項イの防火対象物で、地階を除く階数が11以上のものにスプリンクラー設備を設置するとしています。
高層になるほど避難と消火活動に時間がかかるため、不特定多数や避難の難しい人が使う用途から設置を求めます。同項第5号は、天井の高さが10mを超え、かつ延べ面積が700㎡以上のラック式倉庫としており、700㎡以上1,000㎡未満でも設置が要るので誤りです。
同項第6号は、地下街(別表第一(十六の二)項)を延べ面積1,000㎡以上としており、500㎡以上のものに設置するとするのは誤りです。同項第4号は、平屋建以外の百貨店など物品販売店舗(別表第一(四)項)を床面積の合計3,000㎡以上としており、6,000㎡はその他の用途の値なので誤りです。
数値は「11階以上、ラック式倉庫700㎡、地下街1,000㎡、物品販売店舗3,000㎡」と整理しましょう。
根拠・参照資料: 消防法施行令第12条第1項
関連キーワード: スプリンクラー設備・消防法施行令・地下街・ラック式倉庫
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