一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅱ 環境・設備 練習問題 第21問: 建築基準法施行令に定める排煙設備の構造に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
学科Ⅱ 環境・設備
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第21問
建築基準法施行令に定める排煙設備の構造に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 防煙区画部分の各部分から排煙口の一に至る水平距離は、50m以下とする。
不適当なのは「防煙区画部分の各部分から排煙口までの水平距離を50m以下とする」とする記述です。建築基準法施行令第126条の3第1項第3号は、排煙口を、防煙区画部分のそれぞれについて、その各部分から排煙口の一に至る水平距離が30m以下となるように設けるとしています。
煙は天井に沿って広がるため、どこで火災が起きても近くの排煙口から煙を引けるよう距離を限っています。同項第8号は、排煙口が防煙区画部分の床面積の50分の1以上の開口面積をもち、かつ直接外気に接する場合を除き、排煙機を設けるとしており、正しい記述です。
同項第5号は、手で操作する部分を壁に設ける場合は床面から80cm以上1.5m以下の高さとしており、これも正しい記述です。同項第9号は、排煙機を1分間に120m³以上で、かつ防煙区画部分の床面積1㎡につき1m³(二以上の防煙区画部分に係るものは最大の部分の床面積1㎡につき2m³)以上を排出できるものとしており、正しい記述です。
数値は「水平距離30m、操作部分0.8〜1.5m、120m³かつ1㎡につき1m³」と覚えましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第126条の3第1項
関連キーワード: 排煙設備・排煙口・排煙機・防煙区画
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