一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅱ 環境・設備 練習問題 第12問: 騒音に係る環境基準(平成10年環境庁告示第64号)における道路に面する地域の扱いと評価の方法に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
学科Ⅱ 環境・設備
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第12問
騒音に係る環境基準(平成10年環境庁告示第64号)における道路に面する地域の扱いと評価の方法に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 幹線道路の近接空間で窓を主に閉めて生活するときは、屋内へ透過する騒音の基準(昼間60・夜間55デシベル以下)によることができる。
「屋内へ透過する騒音の基準(昼間60・夜間55デシベル以下)によることができる」が誤りです。騒音に係る環境基準(平成10年環境庁告示第64号)第1の1の備考は、幹線交通を担う道路に近接する空間で、騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準として昼間45デシベル以下、夜間40デシベル以下によることができるとしています。
60・55デシベルは、A地域のうち2車線以上の道路に面する地域の屋外の基準値です。「特例の基準値は昼間70デシベル以下、夜間65デシベル以下」は正しい値です。
「防音性能値を差し引いた値で評価する」も正しく、第1の2(1)は、屋内へ透過する騒音は建物の影響を受けやすい面の騒音レベルから防音性能値を差し引いて評価するとしています。「等価騒音レベルにより、時間の区分ごとの全時間を通じて評価する」も第1の2(2)のとおりです。
屋外の特例は70・65、窓を閉めた屋内は45・40、と対で覚えましょう。
根拠・参照資料: 騒音に係る環境基準について(平成10年環境庁告示第64号)第1
関連キーワード: 騒音に係る環境基準・幹線交通を担う道路・等価騒音レベル・防音性能
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