一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅱ 環境・設備 練習問題 第11問: 騒音に係る環境基準(平成10年環境庁告示第64号)で、次のア〜ウの地域に当てはめる地域の類型の組合せとして、最も適当なものはどれか。 ア 療養施設、社会福祉施設
騒音に係る環境基準(平成10年環境庁告示第64号)で、次のア〜ウの地域に当てはめる地域の類型の組合せとして、最も適当なものはどれか。 ア 療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を要する地域 イ 専ら住居の用に供される地域 ウ 相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. ア:AA イ:A ウ:C
「ア:AA イ:A ウ:C」が適切です。騒音に係る環境基準(平成10年環境庁告示第64号)第1の表の注は、AAを当てはめる地域を療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を要する地域、Aを専ら住居の用に供される地域、Bを主として住居の用に供される地域、Cを相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域としています。
基準値はAAが最も厳しく、A・B、Cの順に緩くなります。各類型を当てはめる地域は、都道府県知事(市の区域内の地域は市長)が指定します。
アをAとする組合せは、AAが療養施設等の集まる特に静穏を要する地域のための類型であることを見落としています。イをAAやBとする組合せは、「専ら」住居の地域(A)と「主として」住居の地域(B)を取り違えています。
ウをBとする組合せは、商業・工業等と住居が混在する地域がCであることを取り違えています。「特に静穏→AA、専ら住居→A、主として住居→B、住居と商工業の混在→C」と、静かさを求める順に並べて覚えましょう。
根拠・参照資料: 騒音に係る環境基準について(平成10年環境庁告示第64号)第1
関連キーワード: 騒音に係る環境基準・地域の類型・環境基準
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