一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅱ 環境・設備 練習問題 第5問: 集会場の床面積150 m²の集会室(特殊建築物の居室)に、中央管理方式の空気調和設備でない機械換気設備を設ける。実況に応じた1人当たりの占有面積が4 m²のとき
集会場の床面積150 m²の集会室(特殊建築物の居室)に、中央管理方式の空気調和設備でない機械換気設備を設ける。実況に応じた1人当たりの占有面積が4 m²のとき、建築基準法施行令に定める必要有効換気量として、最も適当なものはどれか。ただし、必要有効換気量Vは V=20Af/N(Af:居室の床面積〔m²〕、N:1人当たりの占有面積〔m²〕で、実況の値に建築基準法施行令の定めを当てはめたもの)で求めるものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 1,000 m³/h
「1,000 m³/h」が適切です。建築基準法施行令第20条の2第1号ロ(1)は、機械換気設備の有効換気量を、V=20Af/Nで計算した必要有効換気量以上とし、Nは実況に応じた1人当たりの占有面積で、特殊建築物の居室では3を超えるときは3、その他の居室では10を超えるときは10とすると定めています(3と10は同号の数)。
人が密に集まる用途ほど1人当たりの面積を小さく見て、換気量を多めに確保させるためです。集会室は特殊建築物の居室なので、実況の4 m²は上限の3を超え、N=3として計算します。
V=20×150÷3=1,000 m³/hです。「750 m³/h」は実況の4をそのまま使った20×150÷4の値で、上限を当てていません。
「300 m³/h」は、その他の居室の上限10をNに当てた20×150÷10の値です。「9,000 m³/h」は、Nで除すべきところを掛けた20×150×3の値です。
Af/Nは在室人数の見込みで、特殊建築物の居室は1人当たり3 m²より広くは見ない、と覚えましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第20条の2第1号ロ
関連キーワード: 機械換気設備・必要有効換気量・特殊建築物・占有面積
模試 (125問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?本番形式で、ほかの科目もまとめて確かめる
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月980円)Premium (ご利用中)制限時間 390分