一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅲ 法規 練習問題 第60問: 境界線付近の建築の制限に関する次の記述のうち、民法上、誤っているものはどれか。ただし、境界線付近の建築に関して異なる慣習はないものとする。
境界線付近の建築の制限に関する次の記述のうち、民法上、誤っているものはどれか。ただし、境界線付近の建築に関して異なる慣習はないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 境界線から1m未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓を設ける者は、隣地の所有者の承諾を得なければならない。
「境界線から1m未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓を設ける者は、隣地の所有者の承諾を得なければならない」が誤りです。民法第235条第1項は、境界線から1m未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。)を設ける者に、目隠しを付けることを求めています。
隣地の所有者の承諾を条件とする規定ではありません。「境界線から50cm以上の距離を保たなければならない」は民法第234条第1項のとおりです。
「着手した時から1年を経過した後は、損害賠償の請求のみをすることができる」は同条第2項のとおりで、それまでは隣地の所有者は建築を中止させ、又は変更させることができ、建物が完成した後も損害賠償の請求のみとなります。「最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する」は民法第235条第2項のとおりです。
なお、これらの規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従います(民法第236条)。建物は境界線から50cm以上離し、1m未満の距離で他人の宅地を見通せる窓や縁側には目隠しを付け、着手から1年を経過するか完成した後は損害賠償の請求だけになる、と押さえましょう。
根拠・参照資料: 民法第235条、民法第234条、民法第236条
関連キーワード: 境界線付近の建築・目隠し・民法・相隣関係
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