一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅲ 法規 練習問題 第59問: 要安全確認計画記載建築物に関する次の記述のうち、建築物の耐震改修の促進に関する法律上、正しいものはどれか。
要安全確認計画記載建築物に関する次の記述のうち、建築物の耐震改修の促進に関する法律上、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 要安全確認計画記載建築物の所有者は、耐震診断を行い、その結果を耐震改修促進計画に記載された期限までに所管行政庁に報告しなければならない。
「所有者は、耐震診断を行い、その結果を耐震改修促進計画に記載された期限までに所管行政庁に報告しなければならない」が正しい記述です。建築物の耐震改修の促進に関する法律第7条は、都道府県耐震改修促進計画に記載された建築物や、計画に記載された道路に接する通行障害既存耐震不適格建築物(耐震不明建築物に限る。)などを要安全確認計画記載建築物とし、その所有者に、耐震診断と、計画に記載された期限までの所管行政庁への報告を義務付けています。
「耐震改修を行わなければならない」は誤りで、同法第11条は耐震改修を行うよう努めなければならないとしており、努力義務です。「国土交通大臣が、…命ずることができる」は誤りで、同法第8条第1項により、報告をしない所有者に相当の期限を定めて報告を命ずるのは所管行政庁で、命令をしたときはその旨を公表します(同条第2項)。
「国の負担において耐震診断を自ら行うことができる」は誤りで、同条第3項は、所管行政庁が「その者の負担において」耐震診断を行えるとしています。診断と報告は所有者の義務、改修は努力義務、報告の命令は所管行政庁がし、命ずべき者を過失がなくて確知できず放置が著しく公益に反するときは、所管行政庁がその者の負担で耐震診断を行うことができる、と押さえましょう。
根拠・参照資料: 建築物の耐震改修の促進に関する法律第7条、建築物の耐震改修の促進に関する法律第8条第1項、建築物の耐震改修の促進に関する法律第8条第2項、建築物の耐震改修の促進に関する法律第8条第3項、建築物の耐震改修の促進に関する法律第11条
関連キーワード: 要安全確認計画記載建築物・耐震診断・所管行政庁・耐震改修促進法
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