一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅲ 法規 練習問題 第58問: 特定建築物の建築主等の措置と計画の認定に関する次の記述のうち、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律上、誤っているものはどれか。ただし、条例による別
特定建築物の建築主等の措置と計画の認定に関する次の記述のうち、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律上、誤っているものはどれか。ただし、条例による別の定めはないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 建築主等は、特別特定建築物以外の特定建築物の建築(用途の変更をして特定建築物にすることを含む。)をしようとするときは、建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。
「特別特定建築物以外の特定建築物の建築をしようとするときは、建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない」が誤りです。高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第16条第1項は、特別特定建築物を除く特定建築物の建築(用途の変更をして特定建築物にすることを含む。)をしようとする建築主等に、建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めることを求めています。
適合が義務となるのは、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する特別特定建築物で、政令で定める規模以上の建築をするとき(同法第14条第1項)です。「所有し、管理し、又は占有する特別特定建築物で政令で定める規模以上の建築をしたものを、建築物移動等円滑化基準に適合するように維持しなければならない」は同法第14条第2項のとおりで、適合の義務は建築の後の維持にも及びます。
「計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる」は同法第17条第1項のとおりです。「基準を超える誘導すべき基準に適合し、資金計画も適切であると認めるときは認定をすることができる」は同条第3項のとおりです。
特別特定建築物の政令で定める規模以上の建築は適合も維持も義務、それ以外の特定建築物の建築は努力義務、と押さえましょう。
根拠・参照資料: 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第16条第1項、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第14条第1項、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第14条第2項、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第17条第1項、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第17条第3項
関連キーワード: 特定建築物・努力義務・建築物移動等円滑化基準・バリアフリー法
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