一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅲ 法規 練習問題 第57問: 住宅性能評価と契約の内容に関する次の記述のうち、住宅の品質確保の促進等に関する法律上、正しいものはどれか。
住宅性能評価と契約の内容に関する次の記述のうち、住宅の品質確保の促進等に関する法律上、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 住宅の建設工事の請負人が設計住宅性能評価書の写しを請負契約書に添付したときは、反対の意思を表示していなければ、評価書に表示された性能を有する住宅の建設工事を行うことを契約したものとみなされる。
「請負人が設計住宅性能評価書の写しを請負契約書に添付したときは、反対の意思を表示していなければ、表示された性能を有する住宅の建設工事を行うことを契約したものとみなされる」が正しい記述です。住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第1項は、請負人が設計住宅性能評価書又はその写しを請負契約書に添付し、又は注文者に交付したときはこのように契約したものとみなし、同条第4項は契約書で反対の意思を表示しているときは適用しないとしています。
「完了後の売買で設計住宅性能評価書の写しを添付したときもみなされる」は誤りで、完了後の売買について同条第3項が定めるのは建設住宅性能評価書で、設計住宅性能評価書を用いるのは完了前の売買(同条第2項)です。「所管行政庁が行う」は誤りで、同法第5条第1項により、国土交通大臣の登録を受けた登録住宅性能評価機関が申請により行います。
「請負契約に限られ、売買契約には及ばない」は誤りで、同法第6条第2項・第3項が新築住宅の売買にも同じ扱いを定めています。請負と完了前の売買は設計住宅性能評価書、完了後の売買は建設住宅性能評価書を添付すると、反対の意思がない限り表示の性能が契約の内容とみなされる、と押さえましょう。
根拠・参照資料: 住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項
関連キーワード: 住宅性能評価書・設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書・品確法
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