一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅲ 法規 練習問題 第56問: 宅地造成等工事規制区域と特定盛土等規制区域に関する次の記述のうち、宅地造成及び特定盛土等規制法上、誤っているものはどれか。
宅地造成等工事規制区域と特定盛土等規制区域に関する次の記述のうち、宅地造成及び特定盛土等規制法上、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 特定盛土等規制区域内で行われる特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の工事主は、政令で定める工事を除き、工事に着手する日の14日前までに工事の計画を都道府県知事に届け出なければならない。
「特定盛土等規制区域内で…工事に着手する日の14日前までに工事の計画を都道府県知事に届け出なければならない」が誤りです。宅地造成及び特定盛土等規制法第27条第1項は、特定盛土等規制区域内で行われる特定盛土等又は土石の堆積に関する工事について、工事主が着手する日の30日前までに工事の計画を都道府県知事に届け出ることとしています。
14日前は、宅地造成等工事規制区域内で擁壁等に関する工事などを行おうとする者の届出(宅地造成及び特定盛土等規制法第21条第3項)の期限です。「基礎調査の結果を踏まえて指定し、…関係市町村長の意見を聴かなければならない」は同法第10条第1項・第2項のとおりです。
「政令で定める工事を除き、工事に着手する前に都道府県知事の許可を受けなければならない」は同法第12条第1項のとおりで、宅地造成等工事規制区域内の宅地造成等に関する工事には着手前の許可が求められます。「宅地造成等工事規制区域以外の土地の区域について、都道府県知事が指定する」は同法第26条第1項のとおりです。
特定盛土等規制区域内の特定盛土等・土石の堆積の工事の届出は着手する日の30日前まで、宅地造成等工事規制区域内の擁壁等の工事などの届出は14日前まで、と押さえましょう。
根拠・参照資料: 宅地造成及び特定盛土等規制法第27条第1項、宅地造成及び特定盛土等規制法第21条第3項、宅地造成及び特定盛土等規制法第10条、宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項、宅地造成及び特定盛土等規制法第26条第1項
関連キーワード: 特定盛土等規制区域・宅地造成等工事規制区域・工事の届出・盛土規制
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