一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅲ 法規 練習問題 第55問: 都市計画施設の区域内等における建築の許可に関する次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。
学科Ⅲ 法規
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第55問
都市計画施設の区域内等における建築の許可に関する次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 都市計画施設の区域内で、階数が2以下で地階を有しない木造の建築物を新築するときは、都道府県知事等の許可を要しない。
「階数が2以下で地階を有しない木造の建築物を新築するときは、許可を要しない」が誤りです。都市計画法第53条第1項は、都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内で建築物の建築をしようとする者に都道府県知事等の許可を求め、ただし書で許可を要しない行為を掲げています。
その第1号の軽易な行為は、都市計画法施行令第37条により、階数が2以下で地階を有しない木造の建築物の改築又は移転とされ、新築は含まれません。木造の小さな建築物でも、新築するときは許可を受ける必要があります。
「都市計画事業の施行として行う建築物の建築は許可を要しない」は同項第3号のとおりです。「非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の建築は許可を要しない」は同項第2号のとおりです。
「市街地開発事業の施行区域内も許可の制度の対象となる」は同項本文のとおりで、都市計画施設の区域と市街地開発事業の施行区域の両方が対象です。許可が要らないのは2階以下・地階なしの木造の改築と移転、非常災害の応急措置、都市計画事業の施行などで、木造でも新築には許可が要る、と押さえましょう。
根拠・参照資料: 都市計画法第53条第1項、都市計画法施行令第37条
関連キーワード: 都市計画施設・建築の許可・軽易な行為・都市計画法
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