一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅲ 法規 練習問題 第54問: 開発許可を要しない開発行為の規模に関する次の記述のうち、都市計画法上、正しいものはどれか。ただし、条例による規模の別の定めはなく、開発行為の目的や事業による許可
開発許可を要しない開発行為の規模に関する次の記述のうち、都市計画法上、正しいものはどれか。ただし、条例による規模の別の定めはなく、開発行為の目的や事業による許可の除外には当たらないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 準都市計画区域内で行う開発行為は、区域区分が定められていない都市計画区域内で行うものと同じく、規模が3,000㎡未満であれば許可を要しない。
「準都市計画区域内で行う開発行為は、区域区分が定められていない都市計画区域内と同じく、3,000㎡未満であれば許可を要しない」が正しい記述です。都市計画法第29条第1項第1号は、市街化区域、区域区分(市街化区域と市街化調整区域の線引き)が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内で政令で定める規模未満の開発行為を許可の対象から外し、その規模を都市計画法施行令第19条第1項が、市街化区域は1,000㎡、ほかの2区域は3,000㎡と定めています。
「既成市街地を区域に含む市町村の区域内であっても1,000㎡未満」は誤りで、首都圏整備法の既成市街地などを区域に含む市町村の市街化区域では500㎡です(同条第2項)。「市街化調整区域にも規模による除外がある」は誤りで、同号は市街化調整区域を掲げておらず、小さくても許可が要ります。
「都市計画区域及び準都市計画区域外では3,000㎡以上で許可を要する」は誤りで、許可の対象は1ha以上です(都市計画法第29条第2項、都市計画法施行令第22条の2)。許可が要らない規模は、市街化区域が1,000㎡未満(既成市街地等を含む市町村は500㎡未満)、線引きのない都市計画区域と準都市計画区域が3,000㎡未満、両区域の外が1ha未満、市街化調整区域は除外なし、と整理しましょう。
根拠・参照資料: 都市計画法第29条第1項第1号、都市計画法施行令第19条、都市計画法第29条第2項、都市計画法施行令第22条の2
関連キーワード: 開発許可・開発行為の規模・準都市計画区域・都市計画法
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