一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅲ 法規 練習問題 第48問: 一級建築士の懲戒に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
学科Ⅲ 法規
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第48問
一級建築士の懲戒に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 国土交通大臣は、一級建築士が業務に関して不誠実な行為をしたときは、戒告し、若しくは2年以内の期間を定めて業務の停止を命じ、又はその免許を取り消すことができる。
「2年以内の期間を定めて業務の停止」が誤りです。建築士法第10条第1項は、国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた建築士が建築物の建築に関する法令に違反したとき又は業務に関して不誠実な行為をしたときは、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて業務の停止を命じ、又はその免許を取り消すことができると定めています。
一級建築士は国土交通大臣の免許を受けるので(第4条第1項)、懲戒をするのも国土交通大臣です。業務の停止を命じようとするときに意見陳述のための手続の区分にかかわらず聴聞を行うことは同条第2項、業務の停止や免許の取消しに中央建築士審査会(都道府県知事が処分するときは都道府県建築士審査会)の同意が要ることは同条第4項、処分をしたときに公告することは同条第5項のとおりです。
懲戒の種類は、戒告、1年以内の業務の停止、免許の取消しの3つと押さえましょう。
根拠・参照資料: 建築士法第4条第1項、第10条第1項・第2項・第4項・第5項
関連キーワード: 懲戒・業務の停止・中央建築士審査会・聴聞
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