一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅲ 法規 練習問題 第47問: 建築物の維持保全に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
学科Ⅲ 法規
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第47問
建築物の維持保全に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 国、都道府県又は建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する特殊建築物で、安全上、防火上又は衛生上特に重要なものとして政令で定めるものの所有者又は管理者は、必要に応じ、維持保全に関する準則又は計画を作成しなければならない。
国、都道府県又は建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する特殊建築物の所有者又は管理者に準則又は計画の作成を求める記述が誤りです。建築基準法第8条第2項は、安全上、防火上又は衛生上特に重要な特殊建築物として政令で定めるもの(第1号)と、それ以外の特殊建築物その他政令で定める建築物で特定行政庁が指定するもの(第2号)の所有者又は管理者に、必要に応じ、維持保全に関する準則又は計画を作成し、その他適切な措置を講ずることを求めていますが、ただし書で、国、都道府県又は建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する建築物を除いています。
所有者・管理者・占有者が常時適法な状態に維持するよう努めることは同条第1項の努力義務、特定行政庁が指定する建築物は同条第2項第2号、国土交通大臣が指針を定めることは同条第3項のとおりです。維持保全は、所有者等の努力義務と、一定の建築物の準則・計画の作成の義務の2段で整理しましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法第8条第1項・第2項・第3項
関連キーワード: 維持保全・準則・維持保全計画・特殊建築物
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