一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅲ 法規 練習問題 第46問: 劇場、病院、学校、百貨店などの用途に供する特殊建築物で、その用途に供する階や床面積が一定以上であるため、特定主要構造部を通常の火災による倒壊及び延焼を防止する性
劇場、病院、学校、百貨店などの用途に供する特殊建築物で、その用途に供する階や床面積が一定以上であるため、特定主要構造部を通常の火災による倒壊及び延焼を防止する性能の基準に適合させなければならないもの(建築基準法第27条第1項)に関する次の記述のうち、建築基準法施行令上、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 特定避難時間とは、特殊建築物の構造、建築設備及び用途に応じて、その特殊建築物に存する者の全てが地上までの避難を終了するまでに要する時間をいう。
特定避難時間の定義が正しい記述です。建築基準法施行令第110条第1号イは、特定避難時間を、特殊建築物の構造、建築設備及び用途に応じて、その特殊建築物に存する者の全てが地上までの避難を終了するまでに要する時間と定め、耐力壁である間仕切壁と外壁、柱、床、はりは、この時間、通常の火災の火熱で構造耐力上支障のある変形などを生じないこととしています。
「45分間未満であるときは30分間」は誤りで、同号イの括弧書きにより、特定避難時間が45分間未満なら45分間とします(30分間は屋根や階段の時間です)。「特定行政庁が定める開口部」も誤りで、第110条の2第2号は、他の外壁の開口部から火炎が到達するおそれがあるものとして国土交通大臣が定める開口部を、防火設備を設ける開口部としています。
「屋外に面するもの」も誤りで、第110条の3は屋内に面する面に火炎を出さないことを求めています。特定避難時間は在館者の全てが地上までの避難を終えるまでの時間で、45分間未満なら45分間とする、と整理しましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法第27条第1項、建築基準法施行令第110条、第110条の2、第110条の3
関連キーワード: 特定避難時間・特定主要構造部・防火設備・特殊建築物
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