一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅲ 法規 練習問題 第45問: 建築物に設ける非常用の進入口に関する次の記述のうち、建築基準法施行令上、誤っているものはどれか。
学科Ⅲ 法規
– / 60 解いた
第45問
建築物に設ける非常用の進入口に関する次の記述のうち、建築基準法施行令上、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 非常用の進入口は、特定行政庁が進入口としての機能を確保するために必要があると認めて定める基準に適合する構造としなければならない。
「特定行政庁が…定める基準」が誤りです。建築基準法施行令第126条の7第7号は、非常用の進入口の構造について、同条の各号に定めるもののほか、国土交通大臣が非常用の進入口としての機能を確保するために必要があると認めて定める基準に適合する構造とすることを求めています。
基準を定めるのは国土交通大臣で、特定行政庁ではありません。非常用の昇降機の設置及び構造の規定(第129条の13の3)に適合するエレベーターを設置した場合に進入口を設けなくてよいことは第126条の6第1号、吹抜きなどの空間と開放性の高い通路その他の部分を設けた場合も同様であることは同条第3号のとおりです。
赤色灯の標識と赤色の表示は第126条の7第6号の定めです。非常用の進入口は、非常用の昇降機や大臣が定める空間による代わりの手段が認められ、構造の細目の基準を定めるのは国土交通大臣と整理しましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第126条の6第1号・第3号、第126条の7第6号・第7号
関連キーワード: 非常用の進入口・非常用の昇降機・赤色灯・国土交通大臣
模試 (125問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?本番形式で、ほかの科目もまとめて確かめる
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月980円)Premium (ご利用中)制限時間 390分
広告