一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅲ 法規 練習問題 第44問: 建築基準法令の規定による処分についての審査請求と建築審査会に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
学科Ⅲ 法規
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第44問
建築基準法令の規定による処分についての審査請求と建築審査会に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 建築審査会の裁決に不服がある者は、都道府県知事に対して再審査請求をすることができる。
「都道府県知事に対して再審査請求」が誤りです。建築基準法第95条は、建築審査会の裁決に不服がある者は国土交通大臣に対して再審査請求をすることができると定めています。
同条は市町村の建築審査会と都道府県の建築審査会を分けていないので、どちらの裁決でも再審査請求の相手は国土交通大臣です。特定行政庁や建築主事等の処分についての審査請求を当該市町村又は都道府県の建築審査会にすることは第94条第1項、審査請求がされた日(不備の補正を命じたときは補正された日)から1月以内に裁決をすることは同条第2項、却下する場合を除いて関係人の出頭を求め公開による口頭審査を行うことは同条第3項のとおりです。
建築審査会は委員5人以上で組織し、委員は法律、経済、建築、都市計画、公衆衛生又は行政に関しすぐれた経験と知識を有する者などから市町村長又は都道府県知事が任命します(第79条)。審査請求は建築審査会、再審査請求は国土交通大臣と押さえましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法第79条、第94条第1項・第2項・第3項、第95条
関連キーワード: 審査請求・建築審査会・再審査請求・口頭審査
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