一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅲ 法規 練習問題 第42問: 高度利用地区内の建築物に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
学科Ⅲ 法規
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第42問
高度利用地区内の建築物に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 主要構造部が鉄筋コンクリート造で、階数が2以下で地階を有せず、容易に移転し又は除却できる建築物は、制限を受けない。
「鉄筋コンクリート造」が誤りです。建築基準法第59条第1項第1号が制限の対象から除くのは、主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であって、階数が2以下で、かつ、地階を有しない建築物で、容易に移転し、又は除却することができるものです。
階数・地階・移転や除却の容易さの要件は条文のとおりですが、鉄筋コンクリート造はこの構造の種類に挙げられていません。容積率・建蔽率・建築面積を都市計画に適合させることは同項本文、「学校、駅舎、卸売市場」などで特定行政庁が許可したものの除外は同項第3号のとおりで、この許可には同条第5項が準用する第44条第2項により建築審査会の同意が要ります。
壁面の位置の制限は同条第2項で、地盤面下の部分と国土交通大臣が指定する歩廊の柱などが除かれます。高度利用地区の制限から外れるのは、木造・鉄骨造・コンクリートブロック造などで、階数2以下・地階なし・容易に移転や除却ができる建築物と覚えましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法第59条第1項・第2項・第5項、第44条第2項
関連キーワード: 高度利用地区・容積率・建蔽率・壁面の位置の制限
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