一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅲ 法規 練習問題 第41問: 第一種中高層住居専用地域内において、幅員6mの道路(前面道路)にのみ接する敷地に、建築物を前面道路の境界線から2m後退させて建築する。前面道路の境界線から敷地側
第一種中高層住居専用地域内において、幅員6mの道路(前面道路)にのみ接する敷地に、建築物を前面道路の境界線から2m後退させて建築する。前面道路の境界線から敷地側へ水平距離5mの位置における、前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限による高さの限度として、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、敷地と前面道路の高低差はなく、その位置は制限の適用距離の範囲内にあり、道路の反対側に公園、広場、川などはないものとする。また、敷地は特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域(建築基準法別表第三備考三)の内ではなく、後退部分には後退距離の算定から除かれる物置やポーチなどはなく、天空率による適用除外や特定行政庁の許可などは考えないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 16.25m
16.25mが正しい値です。第一種中高層住居専用地域は建築基準法別表第三の一の項に当たり、前面道路との関係についての高さの制限の数値は、別表第三備考三により特定行政庁が指定する区域の内でない限り1.25です(同法第56条第1項第1号)。
高さの限度は、その部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に1.25を乗じて求めます。建築物を前面道路の境界線から後退させた場合は、同条第2項により、反対側の境界線を後退距離だけ外側に移した線から測ります。
求める位置から道路の境界線まで5m、道路の幅員6m、外側に移す後退距離2mを足すと、水平距離は5+6+2=13mで、1.25×13=16.25mです。13.75mは後退の扱いを入れずに1.25×(5+6)とした値、18.75mは後退距離を2回足して1.25×(5+6+2+2)とした値、19.50mは、住居系以外の地域や備考三の指定区域で使う数値1.5を当てて1.5×13とした値です。
後退距離は反対側の境界線を外側へずらす分として1回だけ足すと覚えましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法第56条第1項第1号・第2項、別表第三、建築基準法施行令第130条の12
関連キーワード: 道路斜線制限・後退距離・第一種中高層住居専用地域・高さの制限
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