一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅲ 法規 練習問題 第40問: 用途地域に関する都市計画において定められる建築物の敷地面積の最低限度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
用途地域に関する都市計画において定められる建築物の敷地面積の最低限度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 都市計画で定める建築物の敷地面積の最低限度は、300㎡を超えてはならない。
「300㎡を超えてはならない」が誤りです。建築基準法第53条の2第2項は、用途地域に関する都市計画で建築物の敷地面積の最低限度を定める場合、その最低限度は200㎡を超えてはならないとしています。
「公益上必要なもの」の敷地が除かれることは同条第1項第2号、「周囲に広い公園、広場、道路その他の空地」を有し特定行政庁が市街地の環境を害するおそれがないと認めて許可した建築物の敷地が除かれることは同項第3号のとおりです。このほか、同項第1号は第53条第6項第1号の建築物(建蔽率の限度が8/10とされている地域のうち防火地域内にある耐火建築物等)の敷地を、第4号は特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものの敷地を除いています。
最低限度が定められ、又は変更された際に現に敷地として使用されている土地で規定に適合しないものは、全部を一の敷地として使用する場合には同条第3項本文により規定が適用されず、従前の制限に違反していた敷地などは同項ただし書で除かれます。最低限度の上限は200㎡、除外は建蔽率8/10の地域の防火地域内にある耐火建築物等・公益上必要な建築物・特定行政庁の許可を受けたもの、既存の敷地は、従前の制限に違反していたものなどを除き、全部を一の敷地として使えば適用されないと押さえましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法第53条の2第1項・第2項・第3項、第53条第6項第1号
関連キーワード: 敷地面積の最低限度・用途地域・公益上必要な建築物・既存の敷地
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