一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅲ 法規 練習問題 第39問: 第二種住居地域内又は準住居地域内に建築する建築物に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、いずれの建
第二種住居地域内又は準住居地域内に建築する建築物に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、いずれの建築物も記述の用途だけに供するもので、地区計画等による制限はないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 原動機を使う自動車修理工場で作業場の床面積の合計が100㎡のものは、準住居地域内に建築できるが、第二種住居地域内には建築できない。
自動車修理工場の記述が正しいものです。建築基準法別表第二(と)項第二号は、準住居地域内に建築してはならない建築物として、原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が50㎡を超えるものを挙げつつ、作業場の床面積の合計が150㎡を超えない自動車修理工場を除いています。
一方、第二種住居地域の(へ)項第二号にはこの除外がないため、100㎡の自動車修理工場は第二種住居地域内には建築できません。「倉庫業を営む倉庫」は(へ)項第五号により第二種住居地域内に建築できないので誤りです(準住居地域の(と)項には挙げられていません)。
「キャバレーや料理店」は、(へ)項第一号と(と)項第一号がどちらも(り)項の建築物を挙げているので、両方の地域で建築できず誤りです。「映画館や演芸場」は向きが逆で、第二種住居地域では(へ)項第三号により規模にかかわらず建築できず、準住居地域では(と)項第五号の客席の部分が200㎡以上のものだけが禁止されるので、150㎡なら建築できます。
準住居地域には、第二種住居地域では建てられない倉庫業を営む倉庫、原動機を使用し作業場が50㎡を超え150㎡以下の自動車修理工場、客席200㎡未満の劇場・映画館を建築できる、と整理しましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法第48条第6項・第7項、別表第二(と)項・(へ)項・(り)項
関連キーワード: 用途地域・準住居地域・第二種住居地域・自動車修理工場
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