一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅲ 法規 練習問題 第37問: 建築基準法令の規定に違反した建築物(違反建築物)に対する特定行政庁の措置に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築基準法令の規定に違反した建築物(違反建築物)に対する特定行政庁の措置に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 特定行政庁は、相当の猶予期限を付けて違反建築物の除却を命じようとするときは、あらかじめ通知書を交付したうえで、相手方の請求を待たずに、公開による意見の聴取を行わなければならない。
「相手方の請求を待たずに」公開による意見の聴取を行うとする記述が誤りです。建築基準法第9条第2項は、除却などの措置を命じようとするときは、あらかじめ、措置と事由、意見書の提出先と提出期限を記した通知書を交付し、意見書と自己に有利な証拠を提出する機会を与えることを求めています。
公開による意見の聴取(公開の場で相手方の言い分を聞く手続)は、通知書の交付を受けた者が交付の日から3日以内(第9条第3項)に意見書の提出に代えて請求したときに、特定行政庁が行うもの(第4項)です。「工事の施工の停止を命ずる」は第9条第10項のとおりで、違反が明らかな工事中の建築物について、緊急の必要があって第2項から第6項の手続によれないときに認められる例外です。
「行政代執行法の定めるところに従い」は第9条第12項、「標識の設置」による公示は第9条第13項のとおりです。違反建築物への命令の前の手続は通知書の交付と意見書の提出の機会が基本で、公開による意見の聴取は相手方が請求したときに行う、と整理しましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法第9条第1項・第2項・第3項・第4項・第10項・第12項・第13項
関連キーワード: 違反建築物・是正命令・意見の聴取・代執行・公示
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