一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅲ 法規 練習問題 第36問: 住宅の品質確保の促進等に関する法律における新築住宅の瑕疵担保責任に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
住宅の品質確保の促進等に関する法律における新築住宅の瑕疵担保責任に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 担保の責任を負う期間は、特約によっても、引き渡した時から10年より長くすることはできない。
「特約によっても、引き渡した時から10年より長くすることはできない」が誤りです。住宅の品質確保の促進等に関する法律第94条・第95条は、新築住宅の請負人と売主に、構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分の瑕疵について、引き渡した時から10年間の担保の責任を負わせています。
そのうえで第97条は、この期間を特約で引き渡した時から20年以内とすることを認めているので、10年より長くできます(10年は第94条第1項・第95条第1項、20年は第97条の数)。「請負人から売主に引き渡された時から起算」は第95条第1項の括弧書きのとおりで、建売住宅のように売主が請負人から引渡しを受けた住宅は、その引渡しの時が起点です。
「完了の日から1年を経過したもの」は第2条第2項の括弧書きにより新築住宅から除かれます。「担保の責任を負わないとする特約」は、第95条第2項が同条第1項に反する特約で買主に不利なものを無効としているため、無効です。
瑕疵担保責任(引き渡した住宅の欠陥について負う責任)は、法律で10年、特約で20年まで伸ばせ、買主に不利な特約は無効と覚えましょう。
根拠・参照資料: 住宅の品質確保の促進等に関する法律第2条第2項、第94条第1項、第95条第1項・第2項、第97条
関連キーワード: 住宅品質確保法・瑕疵担保責任・新築住宅・期間の伸長
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