一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅲ 法規 練習問題 第34問: 建築士事務所の登録事項の変更の届出と業務に関する報告書に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
学科Ⅲ 法規
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第34問
建築士事務所の登録事項の変更の届出と業務に関する報告書に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 開設者は、事業年度ごとに設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後1月以内に、登録をした都道府県知事に提出しなければならない。
「報告書は毎事業年度経過後1月以内に提出する」が誤りです。建築士法第23条の6は、建築士事務所の開設者に、事業年度ごとに、業務の実績の概要(第1号)、事務所に属する建築士の氏名(第2号)とその建築士の業務の実績(第3号)などを記載した設計等の業務に関する報告書を作成させ、毎事業年度経過後3月以内に、登録をした都道府県知事へ提出させています。
1月ではありません。「報告書の記載事項」の記述は、この第1号から第3号のとおりで正しい記述です。
「管理建築士の氏名の変更」は第23条の2第4号の事項なので、第23条の5第1項により2週間以内に届け出ます。同項は、名称と所在地、開設者の氏名(法人ならその名称と役員の氏名)なども2週間の対象にしています。
「所属する建築士の氏名の変更」は第23条の2第5号の事項で、第23条の5第2項により3月以内です。事務所の名称・所在地・開設者・管理建築士は2週間、所属建築士と年度の報告書は3月と覚えましょう。
根拠・参照資料: 建築士法第23条の2、第23条の5第1項・第2項、第23条の6
関連キーワード: 建築士事務所・変更の届出・業務に関する報告書・建築士法
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