一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅲ 法規 練習問題 第31問: 敷地内に広い空地を有する建築物の容積率等の特例(いわゆる総合設計)に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。
学科Ⅲ 法規
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第31問
敷地内に広い空地を有する建築物の容積率等の特例(いわゆる総合設計)に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 許可を受けた建築物は、許可の範囲内で、第一種低層住居専用地域内の建築物の高さの限度(10m又は12m)を超えるものとすることができる。
「許可を受けた建築物は、第一種低層住居専用地域内の高さの限度を許可の範囲内で超えられる」が正しい記述です。建築基準法第59条の2第1項は、敷地内に政令で定める空地を有し、かつ敷地面積が政令で定める規模以上の建築物で、特定行政庁が交通上・安全上・防火上・衛生上支障がなく、建蔽率・容積率・各部分の高さに総合的な配慮がされ市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものについて、容積率又は各部分の高さが許可の範囲内で限度を超えることを認めています。
超えられる限度には、第55条第1項の高さの限度と第56条の高さの制限が含まれます。「建蔽率の限度も超えられる」は誤りで、緩和されるのは容積率と高さです。
空地を確保させる制度なので建蔽率は緩めません。「建築審査会の同意を得る手続は定められていない」は誤りで、同条第2項が第44条第2項を準用し、許可の前に同意が要ります。
「敷地面積の大小を問わない」も誤りで、空地と敷地面積の両方が要件です。空地を出す代わりに容積と高さを得る制度と覚えましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法第59条の2第1項・第2項、第55条第1項、第44条第2項
関連キーワード: 総合設計・容積率・高さの制限・建築審査会
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