一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅲ 法規 練習問題 第30問: 天空率による建築物の各部分の高さの制限の適用除外に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
天空率による建築物の各部分の高さの制限の適用除外に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 天空率の基準に適合する建築物について適用が除外される高さの制限には、冬至日の日影の時間で定める日影による中高層の建築物の高さの制限が含まれる。
「天空率の基準に適合する建築物について適用が除外される制限には、日影による中高層の建築物の高さの制限が含まれる」が誤りです。建築基準法第56条第7項は、道路・隣地・北側の高さの制限で確保される採光・通風等と同程度以上の採光・通風等が確保されるものとして政令の基準に適合する建築物について、同項各号に掲げる高さの制限を適用しないとしています。
対象は第56条の各制限だけで、日影による中高層の建築物の高さの制限(第56条の2)は含まれません。日影の規制は冬至日の日影の時間で周りの日照を守る別の仕組みだからです。
「制限ごとに判断され、一つの制限だけを天空率で除外できる」は、第56条第7項が「それぞれ当該各号に掲げる規定は、適用しない」としているとおり正しい記述です。基準は道路・隣地・北側の制限ごとに建築基準法施行令第135条の6から第135条の8までが定め、天空率は空が見える割合を表します(同令第135条の5)。
「16mと12.4m」は第56条第7項第2号、「真北方向へ4m」は同項第3号が定める比べる位置の線で、どちらも正しい記述です。天空率は斜線の制限に代わる基準であり、日影の規制には代わらないと区別しましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法第56条第7項、第56条の2第1項、建築基準法施行令第135条の5から第135条の8まで
関連キーワード: 天空率・斜線制限・日影規制・適用除外
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