一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅲ 法規 練習問題 第29問: 隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、特定行政庁が指定する区域・高層住居誘導地区・天
隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、特定行政庁が指定する区域・高層住居誘導地区・天空率による適用除外・政令による緩和は考えず、建築物は隣地境界線から後退していないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 近隣商業地域内では、隣地境界線までの水平距離に2.5を乗じて得たものに31mを加えたものが、建築物の各部分の高さの限度となる。
「近隣商業地域内では、水平距離に2.5を乗じて得たものに31mを加えたものが限度となる」が正しい記述です。建築基準法第56条第1項第2号は、隣地との関係の高さの限度を、イの第一種・第二種中高層住居専用地域と第一種・第二種住居地域・準住居地域では水平距離の1.25倍に20mを加えたもの、ロの近隣商業地域・準工業地域・商業地域・工業地域・工業専用地域では2.5倍に31mを加えたものとしています。
住居系は住環境を守るため立ち上がりを低く勾配を緩くし、商業系・工業系は立ち上がりを高くしています。「第一種住居地域で1.25と31m」は、イの1.25に組み合わせて加えるのが20mなので誤りです。
「準工業地域で2.5と20m」も、ロの2.5には31mを加えるので誤りです。「第一種低層住居専用地域」は同号のイからニのどれにも掲げられておらず、この制限を受けません。
この地域は第55条第1項の高さの限度(10m又は12m)で高さを抑えています。1.25には20m、2.5には31mと、数値を組で覚えましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法第55条第1項、第56条第1項第2号
関連キーワード: 隣地斜線制限・高さの制限・用途地域・近隣商業地域
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