一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅲ 法規 練習問題 第28問: 建蔽率の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建蔽率の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 都市計画で建蔽率の限度が10分の6と定められた第一種住居地域のうち、防火地域に指定された区域内にある耐火建築物等については、建蔽率の制限が適用されない。
「建蔽率の限度が10分の6の第一種住居地域で、防火地域内にある耐火建築物等には建蔽率の制限が適用されない」が誤りです。建築基準法第53条第6項第1号が建蔽率の制限を適用しないとしているのは、防火地域のうち建蔽率の限度が10分の8とされている地域(同条第1項第2号から第4号)内にある耐火建築物等に限られます。
第一種住居地域の限度は同条第1項第2号により10分の5・10分の6・10分の8から都市計画で定められ、10分の6の地域の防火地域内にある耐火建築物等は、同条第3項第1号により限度に10分の1を加える緩和にとどまります。「巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊」は同条第6項第2号で適用除外です。
「公園、広場、道路、川などの内の建築物」は同項第3号の許可によるもので、同条第9項が第44条第2項を準用するため、許可の前に建築審査会の同意が要ります。「敷地が防火地域の内外にわたる場合」は同条第7項で、建築物の全部が耐火建築物等なら敷地全体を防火地域内とみなします。
建蔽率の適用除外となる耐火建築物等は、「防火地域」と「10分の8の地域」の両方がそろったときと覚えましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法第53条第1項・第3項・第6項・第7項・第9項、第44条第2項
関連キーワード: 建蔽率・適用除外・耐火建築物等・防火地域
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