一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅲ 法規 練習問題 第27問: 卸売市場、火葬場などの用途に供する建築物の敷地の位置に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、政令で定める規模の範囲内の新築又は増築では
卸売市場、火葬場などの用途に供する建築物の敷地の位置に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、政令で定める規模の範囲内の新築又は増築ではないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 都市計画区域内のごみ焼却場は、敷地の位置が都市計画で決定していなくても、特定行政庁が都市計画審議会の議を経て許可すれば新築できる。
「都市計画区域内でごみ焼却場を新築する場合、特定行政庁が都市計画審議会の議を経て許可すれば新築できる」が正しい記述です。建築基準法第51条は、都市計画区域内の卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物について、都市計画で敷地の位置が決定しているものでなければ新築・増築を認めません。
周辺への影響が大きい施設の位置を都市計画で決める仕組みです。ただし書により、特定行政庁が都道府県都市計画審議会(敷地の位置を定めるべき者が市町村で、市町村都市計画審議会が置かれている場合はその審議会)の議を経て許可した場合と、政令で定める規模の範囲内の新築・増築は例外です。
「都市計画区域の内外を問わず」は誤りで、制限は都市計画区域内に限られます。「建築審査会の同意」も誤りで、この許可で経るのは都市計画審議会の議です。
「と畜場」は条文に明記された対象の用途です。道路内や総合設計の許可は建築審査会、卸売市場等の位置の許可は都市計画審議会と、関与する機関を区別しましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法第51条
関連キーワード: 卸売市場等の位置・都市計画審議会・ごみ焼却場・特殊建築物
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