一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅲ 法規 練習問題 第26問: 田園住居地域内に建築することができる建築物に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、記述にない特定行政庁の許可は受けないものとする。
田園住居地域内に建築することができる建築物に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、記述にない特定行政庁の許可は受けないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 地域で生産された農産物の販売を主たる目的とする店舗は、その用途の床面積の合計が150㎡以内のものに限り、田園住居地域内に建築することができる。
「地域で生産された農産物の販売を主たる目的とする店舗は、床面積の合計が150㎡以内のものに限り建築できる」が誤りです。建築基準法第48条第8項は、田園住居地域内に建築できる建築物を別表第二(ち)項に掲げるものに限っています。
(ち)項第4号は、地域で生産された農産物の販売を主たる目的とする店舗など、農業の利便を増進するために必要な店舗・飲食店等で政令で定めるものを、その用途の床面積の合計が500㎡以内で3階以上の部分をその用途に使わないものまで認めています。150㎡は同項第5号の、ほかの店舗・飲食店等の線です。
「農産物の生産、集荷、処理又は貯蔵に供する建築物」は同項第2号で、政令で定めるものを除いて建築できます。「農業の生産資材の貯蔵に供する建築物」は同項第3号に面積の限度なく掲げられており、建築できます。
「特定行政庁の許可」は第48条第8項ただし書で、農業の利便と良好な住居の環境を害するおそれがない、又は公益上やむを得ないと認めて許可すれば、(ち)項以外の建築物も建てられます(用途制限は地域ごとに建ててよい建物の種類を決める定め)。田園住居地域の店舗は、政令で定めるもので3階以上をその用途に使わないものに限り、農業の利便を増進するものは500㎡まで、それ以外の店舗・飲食店等は150㎡までと覚えましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法第48条第8項、別表第二(ち)項
関連キーワード: 田園住居地域・用途制限・農産物直売所・別表第二
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