一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅲ 法規 練習問題 第25問: 道路内の建築制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。
道路内の建築制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 公共用歩廊を道路内に建築するための特定行政庁の許可には、あらかじめ建築審査会の同意を要する。
「公共用歩廊を道路内に建築するための許可には、あらかじめ建築審査会の同意を要する」が正しい記述です。建築基準法第44条第1項は、建築物と敷地を造成するための擁壁を道路内に建築し、又は道路に突き出して築造することを禁じ、例外を各号に限っています。
公共用歩廊その他政令で定める建築物は同項第4号の許可の対象で、同条第2項により、特定行政庁は許可の前に建築審査会の同意を得ます。「地区計画で敷地と併せて利用すべき区域内の道路の上空に設ける建築物」は第43条第1項第2号の道路の上空の建築物で、地区計画の内容と政令の基準に適合するものが同項第3号の対象です。
特定行政庁が安全上・防火上・衛生上支障がないと認めれば足り、建築審査会の同意を要する許可ではありません。「自動車のみの交通の用に供する道路」は建築基準法第43条第1項が接道の対象から除く道路ですが、同項の括弧書きが第44条第1項を除いているため、道路内の建築制限では道路に含まれます。
「擁壁」も第44条第1項の本文にあり、制限を受けます。道路内に建てられるもののうち、公共用歩廊などは特定行政庁の許可と建築審査会の同意が要り、第43条第1項第2号の道路の上空や路面下の建築物は地区計画の内容と政令の基準に適合し、特定行政庁が支障がないと認めれば足りると覚えましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法第43条第1項、第44条第1項・第2項
関連キーワード: 道路内の建築制限・公共用歩廊・建築審査会・地区計画
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