一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅲ 法規 練習問題 第24問: 全館避難安全検証法により全館避難安全性能を有することが確かめられた建築物などの全館避難安全性能確認建築物に関する次の記述のうち、建築基準法施行令上、誤っているも
学科Ⅲ 法規
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第24問
全館避難安全検証法により全館避難安全性能を有することが確かめられた建築物などの全館避難安全性能確認建築物に関する次の記述のうち、建築基準法施行令上、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 居室の各部分から直通階段の一に至る歩行距離の規定は、全館避難安全性能が確かめられても適用される。
歩行距離の規定が適用されるとする記述が誤りです。建築基準法施行令第129条の2第1項は、全館避難安全検証法で全館避難安全性能が確かめられた建築物(主要構造部が準耐火構造(特定主要構造部が耐火構造のものを含む。)又は不燃材料で造られたものに限る。)と、国土交通大臣の認定を受けた建築物を全館避難安全性能確認建築物とし、廊下の幅(同令第119条)、直通階段に至る歩行距離(同令第120条)、排煙設備の設置と構造(同令第126条の2・第126条の3)などの規定を適用しないとしています。
一方、2以上の直通階段の設置(同令第121条)はこの条の適用しない規定に挙げられていないので、引き続き適用されます。検証法による除外が構造の条件つきであることは、括弧書きのとおりです。
廊下の幅・歩行距離・排煙は外れ、2以上の直通階段は残る、と整理しましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第129条の2第1項
関連キーワード: 全館避難安全検証法・全館避難安全性能確認建築物・歩行距離・排煙設備
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