一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅲ 法規 練習問題 第23問: 建築物の5階以上の階に通ずる直通階段を、避難階段又は特別避難階段としなければならない規定に関する次の記述のうち、建築基準法施行令上、正しいものはどれか。
学科Ⅲ 法規
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第23問
建築物の5階以上の階に通ずる直通階段を、避難階段又は特別避難階段としなければならない規定に関する次の記述のうち、建築基準法施行令上、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 特定主要構造部が耐火構造の建築物で、床面積の合計100㎡以内ごとに耐火構造の床・壁又は特定防火設備で区画されていれば、避難階段等としなくてよい。
特定主要構造部が耐火構造で100㎡以内ごとに区画されていれば避難階段等としなくてよいとする記述が正しいです。建築基準法施行令第122条第1項ただし書は、特定主要構造部が耐火構造の建築物で、床面積の合計100㎡(共同住宅の住戸は200㎡)以内ごとに耐火構造の床・壁又は特定防火設備で区画されている場合に、同項本文の避難階段等の規定を適用しないとしています。
共同住宅の住戸と他の部分の数を入れ替えた記述は誤りです。同じただし書の括弧書きで、耐火構造の床・壁又は特定防火設備で区画された階段室、昇降機の昇降路(乗降ロビーを含む。)、廊下などの避難の用に供する部分は除かれるので、これらを含めて算定するとする記述も誤りです。
同項本文の括弧書きは、主要構造部が準耐火構造か不燃材料で造られた建築物で5階以上の階の床面積の合計が100㎡以下の場合を除いており、耐火構造に限るとする記述も誤りです。ただし書は100㎡(住戸200㎡)ごとの小さな区画、本文の括弧書きは上の階の面積が100㎡以下、と分けて覚えましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第122条第1項
関連キーワード: 避難階段・特別避難階段・特定主要構造部・区画
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