一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅲ 法規 練習問題 第22問: 事務所の用途に供する建築物の避難階以外の階に、避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない場合に関する次の記述のうち、建築基準法施行令上、誤って
事務所の用途に供する建築物の避難階以外の階に、避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない場合に関する次の記述のうち、建築基準法施行令上、誤っているものはどれか。ただし、記述にない用途の部分はないものとし、主要構造部が準耐火構造でなく、不燃材料で造られてもいない建築物を「一般の建築物」という。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 一般の建築物では、5階以下の階のうち避難階の直上階は、その階の居室の床面積の合計が100㎡を超えるときに2以上の直通階段を要する。
一般の建築物の避難階の直上階を100㎡超とする記述が誤りです。建築基準法施行令第121条第1項第6号ロは、5階以下の階で、居室の床面積の合計が、避難階の直上階では200㎡を、その他の階では100㎡を超えるものに2以上の直通階段を求めています。
直上階だけ線が緩いのが要点です。同条第2項は、主要構造部が準耐火構造か不燃材料で造られた建築物について、100㎡を200㎡に、200㎡を400㎡に読み替えるので、準耐火構造の建築物の直上階は400㎡、不燃材料の建築物のその他の階は200㎡です。
6階以上の階で居室を有するものは同号イにより原則として2以上の直通階段が要りますが、居室の床面積の合計が100㎡以下で、避難上有効なバルコニー等と、屋外に設ける避難階段又は特別避難階段(同令第123条第2項・第3項)があれば除かれます。直上階200、その他100、準耐火と不燃は2倍、と覚えましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第121条第1項第6号・第2項
関連キーワード: 2以上の直通階段・避難階の直上階・居室の床面積・準耐火構造
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