一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅲ 法規 練習問題 第21問: 排煙設備の設置の規定が適用されない建築物又は建築物の部分に関する次の記述のうち、建築基準法施行令上、正しいものはどれか。
学科Ⅲ 法規
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第21問
排煙設備の設置の規定が適用されない建築物又は建築物の部分に関する次の記述のうち、建築基準法施行令上、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. ボーリング場やスケート場は、延べ面積が500㎡を超える場合でも、排煙設備の設置の規定が適用されない建築物に当たる。
ボーリング場やスケート場には排煙設備の設置の規定が適用されないとする記述が正しいです。建築基準法施行令第126条の2第1項は、延べ面積が500㎡を超える特殊建築物などに排煙設備を求めつつ、ただし書の各号に当たる建築物と部分を除いています。
第2号は、学校(幼保連携型認定こども園を除く。)、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場とスポーツの練習場を挙げ、これらを学校等と呼びます。幼保連携型認定こども園は括弧書きで外されているので、除かれるとする記述は誤りです。
第3号は、階段の部分と昇降機の昇降路の部分を挙げ、昇降路には乗降のための乗降ロビーの部分を含むと明記しているので、ロビーに適用されるとする記述も誤りです。第4号は、機械製作工場や不燃性の物品を保管する倉庫などで主要構造部が不燃材料で造られたものを除くので、延べ面積で適用されるとする記述も誤りです。
学校等、階段と昇降路、火災のおそれの少ない不燃の工場や倉庫、の3つで整理しましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第126条の2第1項
関連キーワード: 排煙設備・学校等・昇降路・乗降ロビー
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