一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅲ 法規 練習問題 第20問: 物品販売業を営む店舗の避難階段等の幅と、避難階の屋外への出口に関する次の記述のうち、建築基準法施行令上、誤っているものはどれか。
物品販売業を営む店舗の避難階段等の幅と、避難階の屋外への出口に関する次の記述のうち、建築基準法施行令上、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 物品販売業を営む店舗の避難階に設ける屋外への出口の幅の合計は、床面積が最大の階の床面積100㎡につき50cmの割合で計算した数値以上とする。
物品販売業を営む店舗の屋外への出口の幅を100㎡につき50cmとする記述が誤りです。建築基準法施行令第125条第3項は、物品販売業を営む店舗の避難階に設ける屋外への出口の幅の合計を、床面積が最大の階の床面積100㎡につき60cmの割合で計算した数値以上としています。
同条第4項は同令第124条第3項を準用するので、この計算では屋上広場を階とみなし、屋上広場の面積が最大になる場合はそれで計算します。避難階段と特別避難階段に通ずる出入口の幅の合計は、同令第124条第1項第2号により、各階ごとにその階の床面積100㎡につき、地上階では27cm、地階では36cmの割合で計算します。
避難階で居室(避難上有効な開口部を有するものを除く。)の各部分から屋外への出口の一に至る歩行距離は、同令第125条第1項により、直通階段に至る歩行距離の数値(同令第120条)の2倍以下です。物販店舗の屋外への出口の幅は、避難階段の幅(同令第124条第1項第1号)と同じ100㎡につき60cm、と覚えましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第124条第1項・第3項、第125条第1項・第3項・第4項
関連キーワード: 屋外への出口・物品販売業を営む店舗・避難階段の幅・歩行距離
模試 (125問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?本番形式で、ほかの科目もまとめて確かめる
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月980円)Premium (ご利用中)制限時間 390分