一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅲ 法規 練習問題 第19問: 壁及び天井の室内に面する部分の仕上げの制限(内装の制限)を受ける建築物の範囲に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、窓その他の開口部を
学科Ⅲ 法規
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第19問
壁及び天井の室内に面する部分の仕上げの制限(内装の制限)を受ける建築物の範囲に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、窓その他の開口部を有しない居室と、火を使用する設備又は器具を設けた室はないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 自動車修理工場の用途に供する特殊建築物は、規模にかかわらず内装の制限を受ける。
自動車修理工場は規模にかかわらず内装の制限を受けるとする記述が正しいです。建築基準法施行令第128条の4第1項は、建築基準法第35条の2の内装の制限から除かれない特殊建築物を挙げ、第2号で自動車車庫と自動車修理工場を床面積の下限なしに掲げています。
第3号は、地階に設ける居室で劇場・病院・百貨店など別表第一(い)欄(一)項・(二)項・(四)項の用途に供するものを有する特殊建築物を、やはり面積を問わずに掲げるので、地階の売場を100㎡以上に限るとする記述は誤りです。階数が3以上の建築物は、同条第2項により延べ面積500㎡超のもの(学校等を除く。)が対象で、500㎡以下でも受けるとする記述は誤りです。
階数が2の建築物は、同条第3項により延べ面積1,000㎡超のものが対象で(階数が1なら3,000㎡超)、500㎡超とする記述も誤りです。車庫・修理工場と地階の居室は面積を問わない、と押さえましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法第35条の2、建築基準法施行令第128条の4第1項・第2項・第3項
関連キーワード: 内装の制限・自動車修理工場・地階の居室・延べ面積
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