一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅲ 法規 練習問題 第18問: 建築基準法施行令に定める防火性能・準防火性能の技術的基準と、特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の性能の技術的
建築基準法施行令に定める防火性能・準防火性能の技術的基準と、特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の性能の技術的基準に関する次の記述ア〜エのうち、正しいものの組合せはどれか。 ア 防火性能では、耐力壁である外壁は、建築物の周囲で発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間、構造耐力上支障のある損傷を生じないものとする。 イ 準防火性能では、外壁と軒裏は、建築物の周囲で発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間、屋内に面する面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものとする。 ウ 指定する区域内の屋根のうち、不燃性の物品を保管する倉庫などで国土交通大臣が定める用途に供し、大臣が定めた構造方法を用いるものの屋根は、火の粉により防火上有害な発炎をしないことの基準だけを満たせばよい。 エ 準防火性能では、耐力壁である外壁は、建築物の周囲で発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間、構造耐力上支障のある損傷を生じないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. アとウ
正しいのはアとウです。建築基準法施行令第108条は防火性能として、耐力壁である外壁に周囲の火災で加熱開始後30分間損傷を生じないこと(第1号)、外壁と軒裏に30分間の遮熱性(第2号)を求めます。
準防火性能は同令第109条の10で、耐力壁である外壁の非損傷性(第1号)と外壁の遮熱性(第2号)がどちらも加熱開始後20分間です。第2号の対象は外壁だけで軒裏は挙げられていないのでイは誤り、時間を30分間とするエも誤りです。
指定する区域内の屋根は、同令第109条の9により、火の粉で防火上有害な発炎をしないこと(第1号)と、屋内に達する防火上有害な溶融や亀裂などを生じないこと(第2号)を満たします。不燃性の物品を保管する倉庫などで大臣が定める用途と構造のものの屋根は第1号だけでよいので、ウは正しい記述です。
防火性能は外壁と軒裏で30分、準防火性能は外壁だけで20分、と対で覚えましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第108条、第109条の9、第109条の10
関連キーワード: 防火性能・準防火性能・屋根の性能・軒裏
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