一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅲ 法規 練習問題 第15問: 主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)の政令で定める部分の全部又は一部に木材その他の可燃材料を用いた建築物に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものは
主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)の政令で定める部分の全部又は一部に木材その他の可燃材料を用いた建築物に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 地階を除く階数が3で高さが14mの事務所は、特定主要構造部を通常火災終了時間の基準に適合させる。
地階を除く階数が3で高さが14mの事務所を対象とする記述が誤りです。建築基準法第21条第1項は、可燃材料を用いた建築物のうち、地階を除く階数が4以上のもの(第1号)、高さが16mを超えるもの(第2号)、別表第一(い)欄(五)項の倉庫や(六)項の自動車車庫などの特殊建築物で高さが13mを超えるもの(第3号)に、通常火災終了時間(通常の火災が消火の措置で終わるまでに通常要する時間)の間、倒壊と延焼を防ぐ性能を求めています。
倉庫で高さ13m超とする記述は第3号のとおりです。13mの線は倉庫や自動車車庫などの用途に限られ、事務所には16mの線が当たるので、階数3・高さ14mの事務所はどの号にも当たりません。
周囲に延焼防止上有効な空地で政令の基準に適合するものがあれば、同項ただし書により第1項は適用されません。延べ面積3,000㎡超は同条第2項で、壁・柱・床などや防火設備が火熱で周囲に有害な影響を及ぼさない基準に適合させます。
建築基準法第21条第1項の高さの線は、一般の建築物が16m超、倉庫や自動車車庫などの用途が13m超と覚えましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法第21条第1項・第2項
関連キーワード: 大規模の建築物・通常火災終了時間・特定主要構造部・可燃材料
模試 (125問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?本番形式で、ほかの科目もまとめて確かめる
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月980円)Premium (ご利用中)制限時間 390分