一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅲ 法規 練習問題 第13問: 構造計算によって安全性を確かめる建築物について、用いる構造計算の種類と、あわせて適合させる構造方法の規定(いわゆる仕様規定)の関係に関する次の記述のうち、建築基
構造計算によって安全性を確かめる建築物について、用いる構造計算の種類と、あわせて適合させる構造方法の規定(いわゆる仕様規定)の関係に関する次の記述のうち、建築基準法施行令上、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 限界耐力計算によって安全性を確かめる建築物は、保有水平耐力計算の場合と同じ範囲の、一部の規定を除いた仕様規定に適合する構造方法を用いる。
限界耐力計算による場合も保有水平耐力計算と同じ範囲の仕様規定に適合させるとする記述が誤りです。建築基準法施行令第36条第2項第2号は、限界耐力計算(同令第81条第2項第1号ロ)で安全性を確かめる場合に用いる構造方法を、耐久性等関係規定に適合するものとしています。
耐久性等関係規定は、同条第1項が列挙する一部の仕様規定(構造方法の細かな決まり)だけで、保有水平耐力計算のように一部を除いた残りすべてではありません。保有水平耐力計算による場合は、同条第2項第1号で、第5節と第6節などの一部の規定を除いた仕様規定に適合させます。
力と変形を連続的に把握する構造計算で大臣の認定を受ける建築物も、同条第1項により耐久性等関係規定に適合させます。許容応力度等計算による場合は、同項第3号で第3章第1節から第7節の2までの規定、つまり仕様規定のすべてに適合させるので、保有水平耐力計算で除かれる規定も含まれます。
許容応力度等計算は仕様規定のすべて、保有水平耐力計算は一部を除いたもの、限界耐力計算と、力と変形を連続的に把握する構造計算で大臣の認定を受けるものは耐久性等関係規定だけ、と整理しましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第36条第1項・第2項、第81条第2項
関連キーワード: 耐久性等関係規定・限界耐力計算・保有水平耐力計算・許容応力度等計算
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