メインコンテンツへスキップ
ぴよパス

一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅲ 法規 練習問題 第12問: 地上部分の各階に生ずる水平方向の変形を把握する構造計算などを要する建築物(建築基準法第20条第1項第2号)に準ずるものとして政令で定める建築物に該当するものとし

学科Ⅲ 法規
– / 60 解いた
第12問

地上部分の各階に生ずる水平方向の変形を把握する構造計算などを要する建築物(建築基準法第20条第1項第2号)に準ずるものとして政令で定める建築物に該当するものとして、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、いずれも高さ60m以下とし、国土交通大臣が構造又は規模を限って指定する建築物は考えないものとする。

解答と解説を先に見る

先に見ると、この問題は今回は育ちません。

やめる(試験トップへ戻る)
PRキーワード別に、苦手な科目をまとめて

一級建築士試験出題キーワード別問題集 2026年度版

Amazon でテキストを見る
お急ぎ便・対象本の還元もまとめて — Amazonプライム 30日無料(PR)

模試 (125問)

この問題が解けたら、本試験はどうですか?

本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月980円)Premium (ご利用中)制限時間 390分

模試に挑戦!125 問
広告