一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅲ 法規 練習問題 第12問: 地上部分の各階に生ずる水平方向の変形を把握する構造計算などを要する建築物(建築基準法第20条第1項第2号)に準ずるものとして政令で定める建築物に該当するものとし
地上部分の各階に生ずる水平方向の変形を把握する構造計算などを要する建築物(建築基準法第20条第1項第2号)に準ずるものとして政令で定める建築物に該当するものとして、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、いずれも高さ60m以下とし、国土交通大臣が構造又は規模を限って指定する建築物は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 木造と鉄骨造とを併用する建築物で、地階を除く階数が3で、かつ、高さが17mのもの
木造と鉄骨造を併用する階数3・高さ17mの建築物が該当します。建築基準法施行令第36条の2は、建築基準法第20条第1項第2号の建築物に準ずるものとして、地階を除く階数4以上の組積造・補強コンクリートブロック造(第1号)、地階を除く階数3以下の鉄骨造で高さ16m超のもの(第2号)、鉄筋コンクリート造と鉄骨鉄筋コンクリート造を併用する高さ20m超のもの(第3号)、木造・組積造・補強コンクリートブロック造・鉄骨造のうち2以上の併用などで地階を除く階数4以上か高さ16m超のもの(第4号)を掲げています。
木造と鉄骨造の併用で高さ17mのものは、階数3でも第4号ロの16m超に当たります。階数3・高さ16mの鉄骨造は16mを「超える」に届かず、階数3の補強コンクリートブロック造は高さにかかわらず階数4に届きません。
鉄筋コンクリート造と鉄骨鉄筋コンクリート造の併用は第4号の組合せに入らず、第3号の20m超だけで見るので高さ19mでは該当しません。「超える」は境目の値を含まないこと、併用は組合せで号が分かれることを押さえましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第36条の2
関連キーワード: 構造計算・鉄骨造・併用構造・補強コンクリートブロック造
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