一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅲ 法規 練習問題 第11問: 次のア〜ウの建築物(いずれも高さ60m以下)と、建築基準法第20条第1項により構造耐力上の安全を確かめる方法の区分Ⅰ〜Ⅲとの組合せとして、正しいものはどれか。た
次のア〜ウの建築物(いずれも高さ60m以下)と、建築基準法第20条第1項により構造耐力上の安全を確かめる方法の区分Ⅰ〜Ⅲとの組合せとして、正しいものはどれか。ただし、国土交通大臣が構造又は規模を限って指定する建築物には該当せず、別の建築物とみなす部分は無いものとする。選択肢はア・イ・ウの順に示す。 Ⅰ:地震力によって地上部分の各階に生ずる水平方向の変形を把握することなどの基準に従った構造計算(又はより高度な方法)で安全性を確かめる。 Ⅱ:構造耐力上主要な部分ごとに応力度が許容応力度を超えないことを確かめることなどの基準に従った構造計算(又はより高度な方法)で安全性を確かめる。 Ⅲ:同項の構造計算は求められず、政令で定める技術的基準に適合させる。 ア:木造、地階を除く階数3、高さ15m、延べ面積450㎡の共同住宅 イ:鉄骨造、地階を除く階数4、高さ14m、延べ面積800㎡の事務所 ウ:木造、平屋建て、延べ面積280㎡の倉庫
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. Ⅱ・Ⅰ・Ⅲ
アはⅡ、イはⅠ、ウはⅢです。建築基準法第20条第1項は、高さ60m超を第1号(大臣の認定)とし、60m以下では、木造で地階を除く階数4以上か高さ16m超のもの、地階を除く階数4以上の鉄骨造、高さ20m超の鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造などを第2号(各階の水平方向の変形を把握する構造計算)としています。
残りのうち建築基準法第6条第1項第1号・第2号の建築物は第3号(許容応力度を確かめる構造計算)ですが、木造は地階を除く階数3以上か延べ面積300㎡超のものに限られ、それ以外は第4号(政令の技術的基準)です。アは階数3・高さ15mで第2号の線に届かず、木造の階数3なので第3号です。
イは鉄骨造で階数4なので、高さによらず第2号です。ウは床面積の合計が200㎡を超える倉庫で建築基準法第6条第1項第1号に当たりますが、木造の平屋で300㎡以下なので第4号です。
木造は「階数4・高さ16m」と「階数3・延べ面積300㎡」の2つの線で振り分けると整理できます。
根拠・参照資料: 建築基準法第20条第1項、第6条第1項
関連キーワード: 構造計算・構造耐力・木造・鉄骨造
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