一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅲ 法規 練習問題 第10問: 高さ31mを超える建築物のうち、非常用の昇降機を設けなくてもよいものとして、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、記述にない条件は考えないものとする。
高さ31mを超える建築物のうち、非常用の昇降機を設けなくてもよいものとして、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、記述にない条件は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 高さ31mを超える部分を事務所の執務室に使い、その部分の各階の床面積の合計が900㎡の建築物
31mを超える部分が事務所の執務室で床面積の合計が900㎡の建築物を、設けなくてよいとする記述が誤りです。建築基準法第34条第2項は、高さ31mを超える建築物に非常用の昇降機を設けることを求め、政令で定めるものを除いています。
建築基準法施行令第129条の13の2は除くものとして、31mを超える部分を階段室・昇降機などの機械室・装飾塔・物見塔・屋窓などに使うもの(第1号)、31mを超える部分の各階の床面積の合計が500㎡以下のもの(第2号)、一定の防火区画をしたもの(第3号)、31mを超える部分を機械製作工場や不燃性の物品を保管する倉庫などに使い主要構造部が不燃材料で造られたものなど(第4号)を挙げ、どれか一つに当たれば足ります。事務所で900㎡は第2号の500㎡を超え、ほかの号にも当たらないので設置が要ります。
ホテルでも480㎡なら第2号で不要です。階段室と機械室だけの部分は600㎡でも第1号、不燃材料の倉庫は1,200㎡でも第4号で不要です。
床面積の500㎡の線で外れるのは用途を問わない第2号だけで、用途で外れる第1号・第4号には面積の上限がないと覚えましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法第34条第2項、建築基準法施行令第129条の13の2
関連キーワード: 非常用の昇降機・高さ31m・床面積・不燃材料
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